2012/11/23

秋闘回答団体交渉 自由な休憩時間を要求-近畿大阪銀行-

 11月23日に秋闘回答団交が行われました。

 組合員の職場で1時間の休憩時間が十分取れず、その上に、休憩場所を原則食堂に限るとしています。

 この問題で、人事部に10月2日の支店交渉時に調査をさせました。簡単なヒアリング形式でしたが、やはり実態は1時間未満の休憩時間しか取れていませんでした。

しかも、部店長以外は食堂が休憩場所となっていました。

 団交での銀行回答は、「再発防止策として就業規則に従い、1時間の休憩を取るように全社コンブラ研修で指導した。また、健康開発室より全社員に向けて『昼食をしっかりと取りましょう。』と電子メールを送った。電子メールには、『1時間の休憩は自由に利用することができ、外出もできる』としている」とのことでした。

 回答を受け、1時間に満たない休憩時間をどのように改善をするのかと追及しました。

 銀行は、従業員の健康を考えて1時間の休憩時間を取るよう指導しているそうですが、労基法第34条1項で1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。3項では、休憩時間を自由に利用させなければならないとあり、「休憩時間の自由利用の原則」を、健康のためとか就業規則にすり替えたのに過ぎません。

 少人数によるお昼休みの無理な人員配置も原因ですが、経営者側の義務の履行を求める組合に対して、銀行は休憩時間の対応について「再度、検討して弊社としての見解をまとめる」と回答してきました。


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