2013/12/16
来年2月に判決が 愛知県中央信組・S労災裁判
2010年、第5回団交でSさんの職場復帰時の降格・降給の問い質し中に、会社側が突然団交を打ち切り、「債務不存在確認請求」を名古屋地裁・岡崎支部に提訴したため、やむを得ず「反訴請求」し、約3年争われてきた裁判が、12月16日に結審となりました。
この間の証人尋問では、安全配慮義務違反や労基法違反、金融機関としての法令違反など、数々のずさんな労務管理を明らかしてきました。
業務とうつ病との因果関係、会社側の安全衛生上の配慮の問題などについての「最終準備書面」が双方の弁護士から提出され、来年2月19日(水)午後1時30分から判決が言い渡されます。
現在、名古屋地裁でも「休業補償給付等不支給処分取消請求」を並行して争っていますが、名古屋地裁の裁判官・当初の刈谷労基署・国側弁護士も岡崎支部の判決の成り行きを注目しており、岡崎支部での勝利判決を勝ち取る事が今後の名古屋地裁の裁判の行方を左右する重要なカギとなっています。
関連記事
安全配慮が十分であれば、うつ病に発展しなかった (2013/07/31)
ずさんな労務管理の実態が明らかに -愛知県中央信組・S裁判- (2013/04/22)