2014/02/25

被害者遺族控訴
-七十七銀行女川支店-
震災避難誘導をめぐり

 2月25日、東日本大震災における七十七銀行女川支店被害者の遺族による裁判の判決がありました。

 請求棄却の判決で即時控訴がなされました。組合の皆さまには多くの署名をいただき、原告家族の方々からもお礼の言葉をいただいております。

 裁判では、あくまでも想定外の津波で予見は無理だったとの内容でした。しかし、女川の他の金融機関の方は、3分で避難できる高台に逃げて犠牲者はありませんでした。

 私は、ここに成果主義賃金体系の危険さを感じています。おそらく被害者は支店長の「屋上に避難しろ!」との命令に反した行動を取った時に何もなくすんでいたならば、その後なんらかのペナルティを感じていての行動だったと思えてなりません。

 また、いろいろの情報から原告が望んでいるのは、銀行の謝罪を求めているにも関わらず、最高責任者として対応しているのは専務までで、それ以上の役員は対応してくることはなかったと聞いています。銀行主催の被災1年後の合同慰霊祭においても、遺族の話す内容を事前にチェックし、遺族代表の話す機会をなくしてしまうなど、人間性を疑う対応を聞いています。裁判は粛々と行われるものですが、大切なのは人間としての心です。控訴での勝訴を祈るばかりです。


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