2015/06/10

ひとこと|ストレスチェック制度について

 ストレスチェック制度は、自殺者の増加や精神障害等の労災請求件数の増加などを背景に、2010年から厚生労働省で検討されてきました。昨年の6月に改正労働安全衛生法が公布。ストレスチェック制度が創設されて、事業者の義務となりました。(従業員50人未満の事業場は、当分の間努力義務)目的は、労働者自身のストレスへの気づきを促し、ストレスの原因となる職場改善につなげることです。医師、保健師等によるストレスチェックを実施して、検査結果を本人に通知。本人の同意がない限り、検査結果は事業者に提供できません。高ストレスと判定された労働者から申し出があった場合は、医師による面接指導を実施。事業者は面接指導の結果に基づき医師の意見を聴き、必要に応じて就業上の措置を講じなければなりません。施行は2015年12月1日です。高ストレスと判定された労働者への対応だけではなく、労働環境などの本質的な問題の解決に取り組むことが求められます。

(新生銀行・K)


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