2017/01/20

サービス残業などを明文化した厚労省新通達出る!

 厚労省は、長時間労働是正とサービス残業根絶のため、これまでの「4・6通達」に代え、新通達を各都道府県の労基署に出しました。残業時間の自己申告制などに対して、明文化されたものになっています。

 新通達では、「労働時間の考え方」として、労働者が使用者の指揮命令下にあれば明示的な指示がなくても労働時間にあたる。例えば着替えや清掃、待機時間、参加義務のある研修や学習なども労働時間と明記されています。

 さらに、使用者の講ずるべき措置として、職場への入退室記録・パソコン使用時間の記録などと自己申告時間との乖離をもとに実態調査をして、補正することも明記しています。「自主的?な研修」なども、実際に使用者の指揮命令下にあれば労働時間として扱うとしています。さらに順守指導において悪質な事案は、「司法処分を含め厳正に対処する」としています。

 支部や分会などの会議でこの新通達の内容を学習し、団体交渉などで大いに役立てよう。


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