2015/10/01

あきらめていいのか!マイナンバー制度

 全ての国民に12ケタの「個人番号」を付けて国が情報管理する「マイナンバー(社会保障・税番号)制度」が10月から施行され、10月5日から、全世帯へ郵送で「番号の通知」が始まっています。

 「改正」労働者派遣法や戦争法を強行成立させた先の国会で、マイナンバーの利用範囲を金融・医療にまで拡大する改定法が成立させられています。それにより、預金口座への付番が2018年1月から始まるため、金融機関の労働組合として、決して看過できる問題ではなくなっています。

 マイナンバー制度に対する国民の理解が進まない中で、情報流出への不安が広がり、一部の金融機関では、預金の流出も生まれています。

 マイナンバーカードの発行事務を担う自治体では、「システムを開発し、予算は確保されたが、肝心の労働者をどうするかが決まっておらず、緊急に募集した業務に不慣れな非正規労働者に番号の交付や管理を任せていいのかという問題が浮上しています。

 送付されてきた番号通知には、返信用封筒とともに、マイナンバーカードの発行申請書が入っています。少なくとも「任意」とされているマイナンバーカードの発行申し込みについては、いたずらに飛びつかないことが大切です。

 イギリスでは国民IDカードを導入しようとして、反対にあい中止しています。導入したアメリカ(任意の社会保障番号に限定)や韓国では銀行口座など大量の個人情報が流出して被害が発生し、見直しに追い込まれている中で、日本のマイナンバーは世界の流れに逆行するものです。

 現に、日本でもマイナンバー制度の延期・廃止を求める署名や、マイナンバー使用差し止め訴訟の準備が始まっています。

 労働組合でも、システムや制度の学習に陥らないで、マイナンバー制度の本質を学習することが大切です。

(金融労連書記長・田畑)


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