こんな時どうする?不当解雇・リストラ編
はじめに
労働者にとって、「解雇」や「リストラ」は社会生活を送る上でも避けて通りたいものです。
しかし、「解雇」や「リストラ」に遭いそうな予感や雰囲気を感じ取っている方も多いのではないでしょうか。
このページでは、「不当に解雇されてしまいそう…」、「解雇を突然に言い渡されてしまった…」そんな方々への対策をまとめて、ご説明します。
是非、参考にしてみて下さい。
解雇・リストラ診断
ここから以下のいくつかの質問にお答えいただければ、その対応策をご案内します。ご参考にしてください。
「解雇されそう…」こんな時どうする?
「解雇されそう…」
当事者にとっては、切実な問題。取り越し苦労にならいいのですが…
もし、取り越し苦労ではなく、あなたが現実として感じ取っているのであれば、次のことに注意して下さい。後に、あなたに対する「解雇」が、本当に「解雇に値するものか」の判断に必要となる「証拠」になります。
- 業務日報があれば、コピー等を取得しておく
あなたの勤務状況や、勤務実態の把握に有効となります。加えて、自分の所属する部署の組織構成図、職場での座席位置など見取図も情報を把握するのに役立ちます。 - 日頃から、日記やメモをつける
限度を超えた「嫌がらせ」や「イジメ」、また「勧奨退職」、「希望退職者の募集」など、上司から文書でなく口頭で言われた場合でも、それが「解雇通告」もしくは、「解雇通知」なのかを確認し、日記やメモに残しましょう。 - 業務用の覚書等としてノートを利用する
「1.業務日報…」に合わせ、業務を遂行する上でのあなたの勤務姿勢や実態が把握できます。
上記の3点は、時系列に事実関係を証明する材料、「証拠」となります。
解雇通告や解雇通知を受けていないのに限度を超えた「嫌がらせ」や「イジメ」、「退職をほのめかす」などの言動は、損害賠償の対象ともなります。
最近では、スマホの普及やICレコーダーの技術的進歩で長時間の録音が可能となりました。このためこっそりと録音した「パワハラ発言・セクハラ発言」を証拠として使用したいと思うのも無理はありません。
ただ録音したことで罪に問われたり、後の裁判で「証拠」として使うことができなくなれば意味がありません。
調べたところ弁護士ドットコムサイトにて、『職場の「パワハラ発言」こっそり録音――裁判で「証拠」に使うことができるか?』という記事を見つけました。参考にしてください。
*上記リンクをクリック(タップ)頂くと、該当ページが別ウィンドで開きます。
証拠集めに力が入りすぎて、「テープやICレコーダー、スマホによる録音」や、「スマホ、携帯電話カメラを使用しての写真撮影」などは、個人に対するプライバシーの侵害のおそれもあることを忘れないでください。こちら側も度を超えた「証拠固め」は、禁物ということです。
「解雇を突然、言い渡されてしまった…」 こんな時どうする?
会社側より、もしくは所属する職場の直属の上司より、突然、「解雇」を言い渡された場合、まず、あなた自身で、あなたの意思を確認することが必要です。
「会社を辞めたくないのか?」、「ある程度の保証をもらい、退職するのか?」のいずれかをです。
会社を辞めたくない場合
以下、会社側と話し合いや、交渉する場合の注意点です。
- 退職届
会社側より「退職届」を提出するように迫られても、決して書いてはいけません。 - 解雇理由等の確認
自らが言い渡された「解雇の理由」と「解雇の種類」を確認します。
ここで言う「解雇の種類」は、「労働問題の相談ページ」で、ご説明した「懲戒解雇」、「普通解雇」、「整理解雇(リストラ)」のいずれかになります。 - 口頭の通告は、文書化してもらう
口頭での通告であれば、必ず文書にしてもらって下さい。
内容には、「通知日」、「解雇予定日」はもちろんのこと、「解雇の種類」また「解雇の理由」を具体的に記載してもらって下さい。 - 会社側からの質問には答えない
会社側から、解雇に対してのあなたの意向確認等の質問を受けた場合、「今回は、回答できません。」もしくは、「考えます。」と答えましょう。
ある程度の保証をもらい、退職する場合
以下、会社側と話し合いや、交渉する場合の注意点です。
- 退職届
会社側より「退職届」を提出するように迫られても、決して書いてはいけません。
「退職届」はいつでも書けます。 - 解雇理由等の確認
自らが言い渡された「解雇の理由」と「解雇の種類」を確認します。
ここで言う「解雇の種類」は、「労働問題の相談ページ」で、ご説明した「懲戒解雇」、「普通解雇」、「整理解雇(リストラ)」のいずれかになります。 - 口頭の通告は、文書化してもらう
口頭での通告であれば、必ず文書にしてもらって下さい。
内容には、「通知日」、「解雇予定日」はもちろんのこと、「解雇の種類」また「解雇の理由」を具体的に記載してもらって下さい。 - 会社側からの質問には答えない
会社側から、解雇に対してのあなたの意向確認等の質問を受けた場合、「今回は、回答できません。」もしくは、「考えます。」と答えましょう。 - 解雇条件の確認
会社側からの通告を受け入れる場合の条件を確認します。具体的には、「解雇一時金」についてなどです。
解雇後の「就職活動」に支障がないよう、会社側から了解を得る必要もありますが、会社側と複数回、話し合いの場を設けて、最終段階の条件を盛り込みましょう。
会社が、話し合いに応じてくれない…
「会社側から、突然、解雇を言い渡され、なかば強引に事を進められ、話にもならない…」
まさに「巨象に立ち向かう蟻」の気分ですよね。
こんな時は、「金融ユニオン」に連絡を下さい。無料でご相談に応じます。
相談をした結果、ご自身一人でたたかうのではなく、「金融ユニオンの組合員」としてたたかう道もあります。
以下に、「金融ユニオン」での解雇撤回にむけての団体交渉の大まかな流れを説明します。
金融ユニオンに相談 | 金融ユニオンにお電話ください。 ご意向や具体的な事実関係を確認し、今後の進め方、対応についてご相談に応じます。 |
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金融ユニオンに加入 | 組合員となったあなたと一緒に会社に対して、解雇撤回に向け行動を始めます。 | ||
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解雇拒否の通知を送付 | 会社側に対して、あなたの意向を示すため、あなたに代わり「金融ユニオン」より内容証明にて「解雇拒否」を通知します。 | ||
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団体交渉申入れ | 組合員となったあなたと一緒に、会社側に対して労働組合として「団体交渉」の申入れを行います。 | ||
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解決 | 未解決 | 団体交渉の結果、決裂となった場合、あなたの意向に従い裁判に持ち込むことができます。 | |
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裁判所宛「地位保全の申立て」 | 金融ユニオンでは、労働問題に詳しい弁護士の照会も可能です。労働者にとって解雇は、この上もなく不利なことから、申立てから約3ヶ月で結審します。 | ||
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結審(和解) | 不当解雇を行う会社ほど、長期戦を好む傾向にあるのも事実です。ですが結審(和解)まで、「金融ユニオン」は組合員であるあなたを、全組合員一丸となって全力でサポートします。 |