2013/07/31
安全配慮が十分であれば、うつ病に発展しなかった
-愛知県中央信組・労災裁判-
7月31日、名古屋地裁岡崎支部で、第2回目の証人尋問が行われ、この日は、会社側証人2名と組合側証人の阿部医師(元中央労働災害防止協会員で、現在は労働衛生相談所長)に対する尋問が行われました。午後1時15分から始まった証人尋問は、午後5時半近くまで続きました。
阿部証人は、組合員のSさんが西端支店勤務時に心因性メニエル症候群で入院したが、一ヶ月近く休んだにも関わらず産業医などに相談することなく、安城支店への異動、預金役席への配置換え、融資業務の追加、支店長の異動、人員削減などによる業務量の増加で、職務ストレスが病気を悪化させ、うつ病に移行した。こういった対応はあり得ない。さらに、復職時の条件として、 ①ストレスの量と能力のバランス ②サポート態勢 ③努力と報酬のバランスが必要であり、転勤や異動・仕事の量については、かなり配慮が必要であることを証言。
最後に、本件では産業医が関与したか見えない。安全配慮がなされていなかった。ストレスをかけ続けると治らないし、薬も効かない。配慮が十分であればうつ病には発展しなかったと結びました。
ずさんな労務管理の上塗り証言
現在常務理事であり、安城支店時代の支店長であった証人は体調不良のSさんに対して、平成16年7月当時に安全配慮の研修は受けた記憶がないと証言し、産業医や労働安全委員会の意見も聞かず、融資役席を兼務させたことを認めました。また、投与されていた薬の影響で朝が辛いSさんに対して、「次長は8時15分には出勤するのが当たり前(就業規則は8時45分)であるのに、一番遅く出勤して来る」と、前回の会社側証人と同様、まるで遅刻者扱いで厚労省通達を無視した恒常的サービス労働是認の証言を繰り返しました。
Sさんの復職時の大卒1年目と同様の降格・減給については、「通常は自然退職のところ特別の温情的措置であり、実質的には再雇用である」と証言し、阿部証人の復職時の3条件にも安全配慮義務にも欠け、労基法や金融庁の検査マニュアルも守られず、会社の法令違反が際立った法廷となりました。
次回の証人尋問は、いよいよ最終段階に入ります。Sさんが体調不良で困難ななか、証言席に立ちます。名古屋地裁で並行して行われている国を相手取った裁判にも大きな影響を与えるため、当初の刈谷労基署・国側弁護士・名古屋地裁裁判官もこの裁判の行方に注目しており、絶対に負けるわけにはいきません。傍聴支援を心から訴えます。
次回・最終証人尋問
9月30日(月)午後2時~
名古屋地裁・岡崎支部