2014/01/22

有給休暇の自由取得めざして-三菱東京UFJ銀行-

 1月22日、名古屋で行われた団体交渉で、昨年12月号の機関紙に掲載された年次有給休暇の原則自由取得の銀行通達を、全行員へ徹底するよう要求しました。

 銀行は、不十分であったことは神戸支店の問題であり、他ではしっかり受け止められているとの立場で、徹底方法として組合の要求する全行員への通知は確約しませんでした。

 これまで組合への情報では、休暇計画表に多忙日は初めから斜線を引いていたりする支店もあり、このような事例を挙げ、全行の休暇計画表の実態調査を要求しましたが、その提案も拒否しています。

 4月1日付けの支店長宛て限定通達には、『有給休暇の取得は法律で定められた労働者の権利です。使用者には事業の正常な運営を妨げる事由がある場合に限り、取得時期の変更をさせる権利(時季変更権)があるが、その事由は限定的に解釈されている。従って、原則は本人の希望に従い休暇を与えなければなりません』など、丁寧な対応をするよう伝えています。

 この通達の内容を職員向けの宣伝で、仲間の声を集めて引き続き交渉を進めます。


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