2014/04/11

三井住友信託銀行のコンプライアンス違反

経営者は何回やってもお咎めなし 非正規労働者にもコンプラ違反の厳しい処分

三井住友信託銀行コンプラ違反

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 関西の支店で8年前に起こったミスを、お客様が問題にしている訳でもないのに組合員をいじめるかのように、本部コンプライアンス統括部が支店幹部と一緒になって、厳しい事情調査を繰り返してきました。

 組合は、8年も前の採用当時の問題を1年毎の有期雇用契約を重ねてきた今になって、蒸し返して調査する理不尽さを指摘し、当時の処理を支店としてどう対応したのか検証をするよう申し入れています。また本紙3月号にも紹介しましたがMさんに対し、病気でもないのに一方的に休職を指示した産業医の問題は、銀行が本人からの診断書の開示請求にも応じず「産業医の診断書で健保組合に傷病手当の請求をした不可解な対応」などを、厚生労働省への要請の中でも取り上げて、実態調査を求めました。

 さらに、4月1日から有期雇用契約者に、軽微な処分であっても契約更新拒否できるなどの就業規則の不利益変更を、金融ユニオンとは協議しないまま一方的に強行してきました。多数派組合との協議だけで「改正」の通達をしていることは、「就業規則変更時の労働組合との協議について」の厚生労働省指針にも反する行為です。

 このように三井住友信託銀行では、非正規労働者に対しても何年も前の思い出すことさえ困難な問題を、コンプラ再チェックと称して調査し、平気で雇用不安を増大させている一方、経営者の明らかな憲法・労働法等の違反行為は再三繰り返しても何のお咎めも反省もありません。

 この内容の独自ビラを作成し、大阪、東京で同行の労働者に対して400枚配布しました。


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