2014/10/03
あたりまえな生活実現めざし 秋冬のたたかいを前進させよう!
就業規則の変更は誠実な労使協議を
三井住友信託銀行、中労委あっせん案を受諾
嘱託社員の契約更新に当たって、労働組合と事前に協議せず、一方的に就業規則を不利益変更した問題について、三井住友信託銀行は「不利益変更と考えていない」として、不利益変更強行の団体交渉でも、組合に変更理由さえまともに説明してきませんでした。
金融ユニオン近畿支部は、6月13日、労働委員会にあっせん申請を行ない、9月22日、中労委のあっせん案を労使双方が受諾し、正常な労使関係の構築に向けて一歩踏み出すことになりました。
あっせん内容は、
- ①会社は組合に対し、本年4月1日付の嘱託社員就業規則の変更の必要性等について誠実に説明すること。
- ②嘱託社員に適用される就業規則を変更しようとする場合には、会社は組合に対し、他の労働組合と同時期に情報を提供すること。また、組合から団体交渉の申し入れがあった場合には、会社は誠実に対応すること。
- ③会社及び組合は今後、意思疎通を図り、相互の信頼関係を構築することに心掛けるとともに、団体交渉では誠実かつ平和的に協議し解決に努めること。また、会社及び組合は、引き続き、労働契約法等関係法令について理解を深め、円滑な労使関係の構築に努めること
となっています。
当り前のルールが、ようやく中労委のあっせんで確認された形になりましたが、 この当り前のルールさえ、これまで少数組合の金融ユニオンに対しては守られてきていませんでした。
9月22日の午後2時から始まった中労委あっせんには、三井住友信託銀行明石支店の3名の組合員をはじめ、金融ユニオン・浦野委員長、金融労連近畿地協・F副議長、同東京地連・T中執、さらに金融労連本部からも3名が参加しました。
-再開した団体交渉では変化も-
あっせん受諾後、初の団体交渉が10月3日、大阪で再開されました。この団交には、組合から三井住友信託の組合員をはじめ13人が参加しました。これまで組合が主張してきた「解雇以外の懲戒処分でも有期雇用契約の更新が拒否される問題」「1年の契約期間のうち3割欠勤すれば次回契約が更新されない問題」「合併時の新銀行になっての就業規則の改悪問題」「産業医の本人意向を無視した休職発令問題」等を協議しました。
時間の関係で、十分な協議はできませんでしたが、懲戒処分問題について、これまで「専権事項」として労使協議不要と主張していた銀行側が「(懲戒処分も)協議テーマとして労使協議に応じる」と回答したり、3割欠勤問題の扱いでも「個別の事情を勘案して、その後健康で働ける状況であれば雇用を切ることはない」との現場での説明と人事の対応の違いについて文書で回答することなどを約束するなど、これまでの不誠実で硬直的だった対応に一定の変化も見られました。中労委がフォローするとした3ヶ月の間に具体的な改善をめざし精力的に交渉を進める予定です。