2014/12/11
相次ぐ勝利判決
愛知県中央信組の控訴棄却
地裁勝利判決を踏襲(名古屋高裁)
「勝利判決獲得へ奮闘された弁護団」
12月11日、名古屋高等裁判所で控訴審の判決があり、愛労連・渡辺副議長、地元の支援者や健康センターの仲間、遠方からは武生職組のMさん、金融労連・田畑書記長、金融ユニオン浦野委員長、伊藤副委員長らが参加して傍聴席は満席となりました。
判決内容は、「本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する」「よって、一審の損害賠償請求を認容する」と、地裁判決を維持することができました。
この裁判は、職場復帰時の大幅賃下げと降格人事などをめぐり、団体交渉を継続中に突然、交渉を打ち切り、愛知県中央信組から「債務不存在確認請求」の訴訟を行うという異例の裁判でした。
Sさんは、賃金や損害賠償の支払いを求めて反訴し、名古屋地裁岡崎支部は2014年2月19日、会社の「安全配慮義務違反」を認め、損害賠償を命じました。
しかし、会社側はその判決内容を不服として、控訴したため、Sさんも地裁判決の不十分さを補充すべく、附帯訴訟していました。
判決後の報告集会で、中谷弁護士は「岡崎地裁の一審判決が維持され、最低限のものは確保できた勝利判決だ」と報告されました。
その後Sさんは、「判決を聞いて嬉しく思います。会社への要請行動や支店・駅頭でのビラ配布、要請ファックス、要請ハガキなどのご支援のたまものだと思っています。会社の対応は不明ですが、ほっとして生きて行けます。ありがとうございました。」と明るい表情で挨拶をしました。
今後の対応については、16日に労災をめぐって争っている「行政訴訟」の判決日を迎えるため、判決日のあと弁護団と協議します。
金融労連は、判決翌日、全国信用組合中央協会(全信中協)に、控訴審判の内容を伝え、業界として、ただちに争議を解決するよう求めました。
(東海支部・W)