2016/05/13

私のひとこと|再雇用の賃下げは違法

 5月13日、東京地裁で、同じ業務で定年後再雇用の賃下げは違法という判決が出た。

 佐々木宗啓裁判長は、コストの増大を避けつつ、高齢者の雇用を確保するために再雇用の賃金を下げる事自体は合理的だが、仕事の内容が同じ場合は、「特段に事情」がない限り、賃金格差があってはならない。コスト圧縮の手段とすることは正当化されない。と判断した。

 会社側は「運転手らは賃下げに同意していた」と主張したが、この企業の場合、再雇用時の賃下げで賃金コスト圧縮が必要とされるような財務・経営状況ではなかった。判決は同意しないと再雇用されない恐れがある状況だったことから、この点からも特段の状況ではないと判断した。今回と同様の仕組みを持つ企業に波紋が広がりそうだ。

 私に当てはめると、60歳定年後は嘱託職員として再雇用され、同じ仕事をし、同じ事務印を使う予定だ。しかし賃金は定年前の7割弱になりそうだ。この判決を機に、団交時に人事部の考えを詳細に聞く必要がある。

(西尾信金・K)


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