2016/08/10
マタハラで懲戒処分を明記 -厚労省が指針-
マタニティーハラスメントの被害が後を絶たないとして、厚労省が指針を決めました。
企業が取るべき具体策などを盛り込み、加害者は懲戒処分の対象となることを就業規則に明記するよう求めています。被害を確認したら加害者に謝罪をさせ、被害者の心のケアなどに取り組むことも求めています。また、再発防止のために研修をする必要があるとしています。
マタハラの典型例として、
- ①妊娠した女性社員に上司が解雇などを示唆
- ②社員が妊娠、出産に関する社内制度の利用を相談したところ上司が利用しないよう求めた
- ③制度を利用した社員に対して、業務に従事させないなど嫌がらせをした
などを挙げています。
金融ユニオンは企業に対して、パワハラ・セクハラ・マタハラなど全ての人権侵害の根絶を求め、懲戒規定に明文化することを要求してきました。
指針の運用は来年の1月から始まります。指針の内容を確認し、懲戒処分や具体的な対策など就業規則への明記を要求していきましょう。
(K)