2016/10/10

ストレスチェック制度を育てよう その①

 皆さんの職場ではストレスチェック及び高ストレス者に対する面接指導など、どこまで進んでいますか?あなた自身「職業性ストレス簡易調査票」にありのまま、正直に答えることができますか?人事評価にひびくのではないかと不安に感じ、正直に答えられないのでは?

 そもそもストレスチェック制度は、労働者の実情を考慮し、必要に応じて労働時間の短縮など各種の処置を講じなければならない制度です。

 事業者と労働者がよく話し合い、労働者に対しては不利益な取り扱いをしてはならない事になっています。

 しかしながら、自分の状況を正直に訴えられないケースが多く発生することも考えられます。私は労働組合という強力な後ろ盾があり、何の心配もなく、自らモニターとなって運用の実態を検証していきたいと思います。

 私は本部経験が長かったのですが、この4月から51歳にして20年振りの営業店渉外係に異動になり、炎天下も台風の時もバイクでお客様の所を回り、集金しながら20項目におよぶノルマと闘っています。個人成績は毎週更新され、社内LANで閲覧されます。労働時間に関しては、当局にきついお灸をすえられて以来、規定の就業時間は厳守されます。しかし、それが少人数の営業店にとっては支店長はじめ誰もが時間的な余裕のなさにつながり、ほとんどコミニュケーションさえ取れない状況です。預金、ローンの申込書の作成方法や20年前のシステムのままの集金用端末の操作にも苦慮していますが、周囲からは「業務部にいたから分かっているだろう」と思われていることです。

 当金庫では、7月に57項目の「調査票」を使用して、ストレス状況の判定が行われましたが、私の結果は24点で「高ストレス者」に該当しました。そして、産業医との面接指導を受けるか否かの打診がありましたが、その条件が

でした。担当者に今後の改善を求めましたが、この制度の運用に関しては不利益取扱防止の観点から経営者が関与してはならないスキームとなっていて、改善を求めたくても決定権者に直接訴えられないのがつらいところです。

*続きは次号で

(K)


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