2017/02/11
残業犯罪は公然わいせつ罪相当 -近畿地協春闘学習会-
京都「ホテル本能寺」で近畿地協春闘学習会が開催されました。
労働者の権利をもっと知らせて
京都南法律事務所の毛利弁護士は、「15年程前に過労自殺を発生させた電通が、最高裁でも断罪されていたのに、昨年、また同じような悲劇を生み出し、法曹界では『また電通か』と言われるぐらいで、反省をしていない大企業の姿を浮き彫りにした。しかし、電通の事件は氷山の一角であって、企業のブラック化は全国各地に広がっている。「残業代込みの賃金や、簡単に採用する企業は退職者が多い使い捨て企業であること」などブラック企業の見分け方を解説。ブラック企業を生まないためには「労働者の権利を学んで、ブラックな状態を告発可能にすること。ひとりではできないことも、経営者を交渉に応じさせる力を持つ労働組合を通じて改善することが大切」として、相談窓口としての労働組合の役割を強調しました。
弁護士らしい例え方で
「36協定を締結せずに残業をさせた場合、労働基準法違反の犯罪で、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金で、『公然わいせつ罪』の量刑に匹敵。100人の労働者に1週間違法残業をさせたら、500回公然わいせつ罪を犯したのと同じ。500回も公然わいせつ罪を犯した者が、逮捕されずに刑罰も科されないのは、ありえない。『労働者の命をないがしろにして企業の利益を確保する』ような企業・経営者は裁かれてしかるべきだという認識を広めていくことが大切」と話されたことが特に印象的でした。
講演に続いて、福井信金・大阪シティ信金のなかまが、それぞれ解雇撤回に向けた、たたかいを報告し支援を訴えました。