2017/08/10
職場だより 欠勤期間と休職期間を通算に 北陸銀行が改悪提案
昨年7月の北陸銀行との団体交渉で、職員の休職要件および休職期間の改定提案がありました。
提案内容は、
- 休職要件のうちの欠勤期間について、欠勤もしくは休職明けから1カ月以内に再度欠勤した場合、または欠勤もしくは休職明けから1年以内に同一もしくは類似の傷病により再度欠勤した場合は、従前の欠勤期間を通算する。
- 休職期間については、休職明けから1カ月以内に再度休職した場合はまたは休職明けから1年以内に同一もしくは類似の傷病により再度休職した場合は、従前の休職期間を通算する。
というものです。「今回の制度変更によって該当する人数は40名ほど10年20年も社会保険の領域までは企業は責任を持てない、通算制度がある企業は9割程がすでに導入しています」などと発言。
金融ユニオンは「業務を起因として発病した場合は、北陸銀行が責任を持って対応すべきである。また、どうしても通算規定を導入したいことを考慮して主治医・産業医が今後病気の改善が見込まれ、本人も職場に戻る意思があることを条件にする。また、産業医と主治医の意見が分かれた場合は、主治医の意見を尊重する基準とすること」を主張しました。
厚生労働省の研究班は、「うつ病休で半数が再取得されている」と調査結果を出しています。それによると、職場復帰から1年時点で28%の人達が病休を取っています。労働組合は、不幸にも心の病で休職した方々を元気になって職場復帰できるようにする事が大切だと考えています。
組合は、再検討されるべきと主張しましたが、北陸銀行は今年平成6月に実施しています。
(北陸支部・N)