2019/04/01
職場だより~嘱託職員にも燃料手当を~北海道支部
雇用形態が異なっても同一労働をしていれば同一賃金を受け取れるということが、労働契約法第20条の定めです。
北海道支部はかねてから北海道銀行に対して、非正規の嘱託職員にも燃料手当を支給するよう要求しています。残念ながらまだ銀行は応じていませんが、正規・非正規の労働者の雇用における均等待遇の法理念を繰り返し主張し改善を促しています。
最近の非正規労働者に退職金を支払えという東京メトロ関連の東京高裁判決にも励まされながら、非正規労働者の賃金の引き上げに邁進しております。皆様の職場はいかがでしょうか。
(北海道支部・S)