2019/06/10
地協だより;入社1年目で相次ぐ過労自死、若者の自死はなぜ!⑤ パワーハラスメント
厚生労働省の平成20年2月6日の通達では、「上司の『いじめ』による精神障害等の業務上外の認定について」で、「いじめの内容・程度が業務指導の範囲を逸脱し、被災労働者の人格や人間性を否定するような言動・・・・と認められる場合は、心理的負荷の強度が『Ⅲ』に該当するものである」とされ、平成21年4月6日には平成11年9月14日の「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」の見直し、平成23年12月26日付「心理的負荷による精神障害の認定」をはじめとして、労働審査会や労災裁判の争点と直結する「出来事」の修正(いじめの頻度・繰り返し・暴行など)と次々に改定が行われてきている。
しかしながら、パワハラ・長時間残業➡精神障害発症➡自殺で、家族が訴訟を起こすケースが後をたたない。
(続く)