2020/04/01

スタート「同一労働同一賃金」

 2020年4月1日から、正社員と非正規社員の「同一労働同一賃金」がスタートしました。2018年に成立した「働き方改革」一括法を受けてパート・有期労働法などが施行され、正社員と非正規社員の「不合理な待遇差別」が禁止されました。

 しかし「均衡待遇」といって、職務は同じでも人材活用の仕組みなどで違いがあれば、賃金に差があっても構わないという、格差を容認するもので「同一労働同一賃金」とは呼べないものです。

 そもそも「同一労働同一賃金」とは、同じ仕事をしていれば賃金など待遇も同じであるということです。

 国連などでは、仕事が異なっていても、職務の評価が同じであれば待遇を同じにすることが強調されており、「同一価値労働同一賃金」と呼ばれています。

 日本で4月1日から施行された具体的な内容は「不合理な待遇差」が禁止されたほか、待遇差の理由などについて使用者が労働者に説明する義務が課されました。また裁判以外の救済手続きも改善されました。

■■ 非正規臨給ゼロは「違法」■■

 待遇差については、基本給や臨給については、職務や評価の違いなどにより格差を容認しましたが、臨給を正社員には支給しているのに非正規社員には全く出さないというのは認められません。

 各種手当や福利厚生については「同じ支給・利用」にしなければならないとされました。

 厚労省の指針では「パートだから」「将来の役割期待が異なるから」という主観的抽象的理由で差をつけることは認められていません。法律の施行も活用して不当な差別を是正させましょう。


金融ユニオン・リンク

金融労連ロゴ 全労連ロゴ