2020/04/10
職場だより 「補償なき自粛」補償は一体誰が
新型コロナウィルス対策として、3月27日より突然、自宅待機が開始されました。会社では、テレワークの設備が整っておらず、東京のロックダウンに備え、丸の内のほか、バックアップオフィス(群馬)を稼働させ、2チームに分かれて業務を行っています。
私は、「不要不急の業務」に分類され、自宅待機となっています。埼玉県では、東京への移動自粛や保育施設などの利用について、自宅待機者となった場合は極力自宅で保育を行うように求められ、子ども2人と過ごす日が1週間を過ぎようとしています。
<自宅待機で何が問題か。>
- ①社外秘・部外秘の扱い情報が多く、他部署との情報共有が難しい。そのため、従来書面でのやりとりで行っていたものを急遽電子化(オンライン化)に切り替えました。しかし、これだけでは不十分で1週間のうち1日でも出勤し、その準備をしていく必要があります。
- ②自宅作業の外部回線接続費は個人負担です。
加えて、学校休校で、授業が自宅でのインターネット授業の視聴となってくる可能性があり、業務用の環境構築が必要です。 - ③自宅では作業効率がダウンします。
自宅では、必要資料がすぐに確認できず、確認作業に時間がかかります。また、大半が出力できないため、結局、最終仕上げは会社で行わざるを得ません。また、子どもと一緒の生活空間では仕事に集中できず、テレワークを行うとしたら、会社とは別の空間が必要だと言えます。
今回の作業を自宅で行うことで、どこまで雇用が確保され、収入もどれほど確保できるのかが、とても不安です。賞与も生活賃金と一部となっているなかで、不安はぬぐえません。
補償なき自粛は、だれが負担すべきか。「国」か「企業」か「労働者」か。労働者は権利として持っている「年次有給休暇」などを消化する程度でしか負担できる術はありません。企業は内部留保を今こそ使ってほしいものです。
(I)