2020/04/10

職場だより 「補償なき自粛」補償は一体誰が

 新型コロナウィルス対策として、3月27日より突然、自宅待機が開始されました。会社では、テレワークの設備が整っておらず、東京のロックダウンに備え、丸の内のほか、バックアップオフィス(群馬)を稼働させ、2チームに分かれて業務を行っています。

 私は、「不要不急の業務」に分類され、自宅待機となっています。埼玉県では、東京への移動自粛や保育施設などの利用について、自宅待機者となった場合は極力自宅で保育を行うように求められ、子ども2人と過ごす日が1週間を過ぎようとしています。

<自宅待機で何が問題か。>

 今回の作業を自宅で行うことで、どこまで雇用が確保され、収入もどれほど確保できるのかが、とても不安です。賞与も生活賃金と一部となっているなかで、不安はぬぐえません。

 補償なき自粛は、だれが負担すべきか。「国」か「企業」か「労働者」か。労働者は権利として持っている「年次有給休暇」などを消化する程度でしか負担できる術はありません。企業は内部留保を今こそ使ってほしいものです。

(I)


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