2020/06/03

ヤミ金融「給与ファクタリング」の被害者一斉提訴

 消費者金融問題に取り組んできた、大阪いちょうの会は、6月3日に8人の原告が7社の給与ファクタリング業者を相手に690万円の損害賠償請求を大阪地裁に行いました。

 給与ファクタリングは、給与の一部を担保代わりに買い取り、実質ファクタリング手数料を取った上に、返済にあたっては、融資金額以上の担保的に押さえた金額を、給料が支払われると同時に回収するものです。回収金額の買い取った金額は、貸金より多い金額で、「給与の前借形式」と思わせて、実質金利は、差額回収金を含み1300%以上の金利になる場合もあります。

 業者は、「ファクタリングは、貸出ではなく、ブラックリストに載っていても、金額融通は可能」と宣伝して、困った人が利用することになっています。

 名目が「手数料」であっても、実質上、上限規制金利を超える貸出金利は法違反であり、貸出業者としての登録もないヤミ金融業者であることから、金融庁も注意を呼び掛けています。

 金融ユニオンの中央執行委員は、消費者金融時代からの大阪いちょうの会に参加し、カードローンの過当融資などの取り組みに共同して対応し、財務省金融庁包囲近畿大行動などでは一緒に申し入れも行ってきました。

 今回の一斉提訴は、司法書士の若い先生方が中心になって行い、合わせて近畿財務局に業者の口座凍結の要請に参加しました。大阪いちょうの会の一日行動は、当日の夕方の関西の各マスコミでも、違法な悪徳金融を許さない世論に訴える報道が行われました。

 コロナ禍のもとで、生活困窮に陥った労働者の弱みにつけこんだ「給与ファクタリング」の被害者は一気に広がっており、金融庁の厳しい指導が求められています。


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