2020/10/20

新組合員加入 あおぞら銀行で2人目の組合員に

 あおぞら銀行本部で、FP業務の教育を担当する管理職のIさんが昨年11月に業務上の問題を指摘し、銀行業務の発展を願う立場から提案を行いましたが、職場の上司に受け入れられることはありませんでした。Iさんはやむを得ずコンプラ管理部署にホットライン通報をしましたが管理部署においてもその問題が解決されることはありませんでした。

 その1カ月後、Iさんは人事部から突然「面談をしたい」と呼び出され、過去6年前から現在にかけて9項目の問題を掘り起こされ、これまで一度も注意されたことがない事柄を新たに取り上げ、就業規則上「上司の指示を守らない」「ハラスメントを行った」「組織の秩序を著しく乱した」と一方的に非難され「懲戒事項に該当」との説明を受けました。

 Iさんは、職場の上司と人事部が連携して、ホットライン通報への報復措置を行ってきたと認識し、職場の目安箱を通じて役員へ報告しましたが、人事部より「当該役員への報告は関係者以外へ行った迷惑行為であり、業務妨害として懲戒対象事項にあたる」とさらに注意を受け、今年7月30日に厳重注意処分の通知書を人事部長名で送付されてしまいました。

 Iさんは「懲戒事由」となる具体的な問題の明示を求めて交渉を行いましたが、個人の交渉では、一切根拠を明示されることもなく、話をそらされ、関係する人たちの伝聞を盾に、何ら回答を得ることができませんでした。

 Iさんは労基署へ相談し「助言・指導制度」を利用しましたが、結果的に何も解決されず、懲戒への不安が日々強くなっていく状況から、8月13日に不当な銀行の対応改善を求めて私たち金融ユニオンに加入してこられました。

 9月16日、組合からの文書による質問の回答が届き、その内容に基づき10月8日、団体交渉を行いました。

 団体交渉の中でも、Iさんの具体的な質問に対して銀行の明確な回答がないため、あらかじめ面談記録作成を約束しているIさんと人事部のE課長との7月14日・28日の面談記録の開示を要求しました。

 銀行の懲戒事項についての説明も、交渉の中で明示されないことから、今後の協議を進めるうえで事実に基づく共通の認識をしていくためにも約束した面談記録の提出と事実に基づかない懲戒についての注意文書の撤回を要求しました。

 次回団交を10月末に開催することを要求してこの日の団交を終了しました。

 添付の写真は、貸会議室を利用しての交渉の会場です。

 Iさんは「根拠のない事はひとりで解決できるものと考えていたが、実際には何を質問をしても、はぐらかされて議論にならず、懲戒事由とだけ言われ続けて、とても悔しい思いをした。団体交渉の中で、一つ一つの事実を照会する組合質問に答えられない銀行の姿が明らかになり、改めて事実確認のため、約束の7月28日面談記録の提出要求の検討を約束させたことは、組合の力だと感じました」「日常の仕事の中では、上司が問題をあいまいにすることが多いため、この取り組みに多くの銀行員が関心を持ってもらえるよう団体交渉を通じて、問題に対して意見を言う行員が大切にされる銀行づくりへの一歩を実現したい」と語っています。

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