2020/11/20
あおぞら銀行に懲戒処分撤回を要求
懲戒事由の労使協議中に処分
あおぞら銀行Iさんは(機関紙10月号で紹介)銀行業務発展を願って、提案や職場の目安箱を使い、役員への報告などを行った行為が「懲戒事由に該当する」と通告され、銀行の不当な対応を改善するため金融ユニオンに加入しました。
- 10月8日に初回の団交が開催され、以上3点を要求しました。
- ①予め約束した記録の開示
- ②厳重注意文書の撤回
- ③団交を1時間と限定せず必要な時間を確保すること
- 銀行からの団交持ち帰り検討事項の回答書に対し10月26日付で「反論書」を送付したところ、10月30日付で懲戒処分(自宅謹慎3日間+1週間以内に始末書提出)を発令してきました。同日、組合は、不本意ながら異議をとどめての処分を受けることを回答しつつ、労使協議中にもかかわらず処分をしてくる不当性を指摘して、処分撤回を要求しました。
- 本処分の「具体的懲戒処分事由」には団交で事実確認の協議中である9項目がそのまま記載され『職場の秩序を乱す行為』と断定されていました。
挙げられた9項目の中には、「特定の同僚に対して産業医を受診するまでに追い詰めた」など、何ら根拠のない事実を団体交渉で質しても説明できない事柄を記載していました。 - 処分後の第2回団体交渉で、銀行は会議時間を制限し弁護士2人を追加参加させたうえで不誠実団交!
団体交渉では、以下の3点を中心に追及しました。- ①懲戒処分の手続き上の不備
- ②根拠となる事実確認
- ③Iさんに対する評価の矛盾
第1回団交では、そのような説明もなく第2回団交でIさんは、「その認識が一切ない。そもそも事実の確認を求めても拒絶されている状況から弁明する項目すら開示されていない」と主張し、真っ向から対立しました。
更に懲戒事由に記載の「産業医を受診するまでに同僚を追い詰めた」と銀行が主張する項目については、当該Oさんについて、その上司とメール交換した事実は書かれているが、産業医にまで相談に至るOさんとの関係は、何ら説明できず、後日、具体的な事実を整理して提出するとの回答をするだけでした。
「根拠となる事実確認」については、団交時間の関係で弁明機会の有無に議論された「同僚を追い詰めた」事実の存否一点に絞り協議が終了しました。
最後の追及項目は、Iさんに対する人事部評価の矛盾です。「具体的懲戒処分事由」の9項目のうち、5項目は、Iさんが昇格(昨年7月)する前の出来事でした。
なぜ、そんな「問題社員」を昇格させたのか?昇格時に懲戒事由の5項目についての注意・指導もなかった。また7月14日の人事部面談の際にE課長は、Iさんの考え方について「すごく正論」「組織的には良い」「効率性・収益の点で適している」「昇格に価する人物か人事部もチェックしている」などと評価していたが、そのIさんをなぜ懲戒処分にしているのか?等の矛盾した対応について銀行の説明はありませんでした。 - 「2020年秋年末要求書」を銀行へ提出。
正行員と非正規職員の均等待遇への改善として、「Sさんの65歳到達時の退職金支給」、新人事制度の詳細資料の提示および説明、サテライトオフィスの拡充、行内施設の便宜供与や労使協議について(従業員組合と同等)など4項目を要求しました。 - 今回、銀行は「懲戒事由に該当」と主張している項目について、団体交渉を通じて事実確認、合理的判断等を協議し始めた矢先に、一方的な懲戒処分の決定を下すという、労働組合無視の対応を行ってきています。
金融ユニオンは、労働委員会への救済申立、監督官庁・業界団体などへの申し入れ、組織をあげた運動の展開等で、銀行の不当処分の撤回を求めて闘う決意です。全国の仲間のご支援をよろしくお願いします。
あおぞら銀行 労務政策是正要求 特設サイト