2020/12/20

次から次へ不誠実さ露呈 あおぞら銀行団体交渉
「懲戒処分事由の前提となる事実確認を拒否」

 10月8日初回団交で協議した矢先に10月30日付で懲戒処分を受けた、あおぞら銀行Iさんの第3回団交が12月7日に行われ、組合は、①懲戒処分の弁明機会に至るまでの手続き、②7月28日が懲戒処分の弁明機会と主張する会社側の根拠などを中心に追及しました。

  1. 弁明の機会前に行う手続きについて
     人事課長は、7月14日にIさんへ事情聴取を行い、翌週にシーズン休暇を取得。休暇明け2日後の7月28日が懲戒処分の弁明機会だと主張していることから、弁明前の手続きである「人事部長から社長への具申」の日付、内容(事由や重さ)について追及しました。
     銀行側は、日付は分からないので後日回答する。内容は組織内部の事なので開示しないとの対応で、細かい質問は予め書面にしてほしい旨の主張がありました。
     10月14日付、10月30日付の銀行の回答書では「質問・主張は団交の場でお願いしたい」と二度も記載しているにもかかわらず、今度は書面で質問してほしいとの不可解な言動がありました。
  2. 銀行側が主張した矛盾について
     初回の団交で銀行側は「7月28日は、7月14日の延長面談だった」「7月28日に懲戒処分なんて一言も言っていない」「そこのプロセスも全く言っていない」と主張し、2回目の団交では、銀行の代理人弁護士より「7月28日は懲戒処分にあたっての弁明の機会である」と主張していることから、当該言動に対する矛盾について追及しました。
     代理人弁護士からは、「11月6日の団交までにIさん及び組合より反論がないのは、Iさん自身が7月28日を懲戒処分の弁明の機会であると認識しているためだ」との理解に苦しむ主張がなされ、更に初回団交での発言は、弁明の機会である7月28日を既に過ぎていることから、全く関係のない話だと主張しました。
 

 今回の団交では、銀行側の矛盾が露呈し、不誠実さ(特に代理人弁護士)が際立ったため、労働審判員の経験がある団交メンバーから「団交は、協議を通じて解決を求める場ではないか?双方の疑問に答えながら理解を重ねて、解決の接点を探る場ではないのか?」と団交の意義を伝えたものの、銀行側は文書回答以上のものは企業内文書で公表はしない、との一点張りで歩み寄りの姿勢が全く見られませんでした。

 今年6月の内部通報から1か月後に、突然5年も6年も前の事柄が懲戒事由とされ、懲戒事由の事実確認を求めると「執拗な対応」と言われ懲戒事由とされました。

 初回団交で事実確認中に懲戒処分が出され、始末書提出時にハラスメント申告をしたら、名誉棄損として更に懲戒事由とされ、第3回団交では事実確認の拒否と人権侵害を公然と行う態度が続いています。今後も銀行に対して、根拠のない懲戒処分を撤回する取り組みを行っていきますので、皆さんのご支援、何卒よろしくお願いします。

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