2021/01/10
保険の窓口Nさんの職場復帰への動き -福岡分会
2018年8月、職場でのふくらはぎの肉離れで労災治療中に、会社の対応に不安を感じ、同年12月に金融ユニオンとして交渉に取り組んできました。翌年2月の職場復帰3日目に通勤途上で交通事故にあい、その時の対応に職場の上司などの心ない発言から、精神疾患に陥り休職し治療をしてきました。労災としての交通事故傷害も翌年3月に治癒しましたが、精神疾患の改善が見られず私傷病の休職として治療を行ってきました。
就業規則上の1年半の休職期間到来となった昨年9月当時、Nさんは復職をめざして入院をし、リハビリ治療により、1月にも復職の可能性が出てきたため、復職後の配属店舗の交渉を開始しましたが、自宅から通勤に2時間近くかかる店舗しか提案がなく、コロナ感染症の状況もあり、症状の悪化が見られ9月に至りました。
9月の休職期間満了について、会社はこれまでの労使協議の経過とコロナ禍の状況を踏まえ、休職期間を退院後の復職が可能な12月まで延長を認めました。
12月に診断書に変わる経過報告書で、病院の「復職可能」の意見書が会社に提出され、東京本社の人事部と、Nさんと地元の福岡の労働組合、浦野とZ00m会議形式で団体交渉を行いました。
この日はたまたまNさんが体調不良で、さらに復職期間を今年1月までの延長を特別の対応として会社が認めてきました。
多くの私傷病休暇の場合は、休職期間満了で解雇になるものを会社が復職可能まで期間を延長してきたことは、この間の労使協議に配慮した対応として評価できるものです。
退院時の病院の診断は、職場復職は可能とした意見でしたが、回復直後の通勤時間に2時間近くかかるという負荷についての判断を明示するものではありませんでした。そこは「労使間で話し合いを」との立場でした。
2度目の復職交渉では、Nさんの体調を考慮することなく、通勤に2時間近くかかる福岡市内の店舗に会社が固執したため、復職困難な状況に陥りました。
今年1月の団体交渉では、復職意思は明確であり、自宅から1時間前後で通勤可能な店舗がありながら当初の店舗に固執する会社対応を厳しく批判し、結果として退職に追い込むものであれば、当初の労災を含むさまざまな会社の対応、2019年の復職時の店長対応の責任問題も明らかにしながら、しかるべく責任の追及を含めて交渉をしていく予定です。
(U)