2018/02/10

働き方改革とは何ぞや ⑩ 今こそ働く者にとっての法整備を進めるべき

 いよいよ通常国会が開かれ、『働かせ方改悪』の関連法案が議論されそうである。これまでシリーズでこの問題について色んな角度から取り上げてきたが、私たちが国会で取り上げて欲しいのは労働者の立場に立った働き方改革である。

 さて、すでにご承知のことと思うが労働基準法3条には、国籍、信条または社会的身分を理由とする賃金・その他の差別的取扱いを禁止、4条には女性であることを理由に賃金差別を禁止する規定がある。さらに8条・9条などに労働契約が有期、あるいは短時間であることを理由に不合理な差別禁止の条項があるにもかかわらず、守られてきていない。

 争いごとに発展すると、不合理性の主張立証責任は労働者側にあるとされ、労働条件の相違と「期間の定め」「短時間」との因果関係の存在、不合理性を立証しなければならないとされている。

 このように我が国では、守られていない法律や憲法条項が多く存在し、ILOの条約勧告適用専門家委員会や総会委員会が日本政府に対して、国内法の整備を含むILO100号条約の積極的促進のための政策を要請している。財界の要請に応える法改正よりも憲法や労基法を守り、ILOの要請に応えるべき政策を進めることこそが正論ではないのか。

(続く)


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