2018/07/10
私のひとこと 労働者代表の選挙にパートの方も
36協定締結のために各事業所で労働者代表を選出しますが、非正規労働者が参加出来ていないのが多いのではないでしょうか。パートの方も正社員と同じ権利を持っています。
選出は事業所ごとで、企業単位ではありません。ですから過半数以上を組織する労組と協定を結べば事足りるというものではありません。各事業所に正社員や契約社員、嘱託職員、パートタイマーの労働者が働いている場合、雇用形態に関わらず全員が労働者代表を選ぶ権利を持っています。また労働者代表に選ばれる権利をもっています。
事業所のトップが都合の良い人を代表にこそっと決めて、36協定を結んだらそれは無効だということなのです。非正規労働者の方は労働組合にも入れず、労働者代表の選挙にも参加できていない現状が多いと思いますが大変問題があることです。
私の支部では、組合員の働く道銀の事務センターでの労働者代表の選挙が毎年行われていないことや、選挙に非正規労働者が加えられていないことを団交で問題にして、直ちに是正させました。銀行は企業内多数派組合と協定を結んでいるので合法と主張しましたが、上記の通り2つの件で間違いと指摘して確認させました。
皆さんの職場はいかがでしょうか? パートの方は選挙に参加していないのでは? ただ同じ事業所で働いていても雇い主が異なると対象外です。その方は派遣会社との協定になります。
36協定がなければ週40時間、1日8時間以上の労働をさせられませんが、日本には36協定をキチンと結んでいるところはあまりないようです。あの有名な電通の36協定は無効と監督署に宣告されました。労働者代表になって職場の労働条件を良くしましょう。
(北海道支部・S)